チェンライ県感染症委員会命令第13/2564及び14/2564

令和3年4月8日
1 4月8日付第チェンライ県感染症委員会命令第13/2564号 入県規制
(1)全国全地域からの入県者は14日間またはチェンライ県滞在中自己監視せしめる。
(2)管理地域からの帰県者には、保健ボランティアによる追跡調査実施のため、地元行政当局に入県報告せしめ、他者との接触を避け、大人数が参加する行事参加を避け、濃厚接触を伴う行事を避け、複数地域からの入県者が参加するパーティーを回避せしめる。
(3)チェンライ県滞在中は、基本的感染防止対策を徹底せしめる
 4月8日から変更命令が発出されるまで有効。
 
2 4月8日付チェンライ県感染症委員会命令第14/2564号 感染防止措置
(1)サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店は通常どおり営業可能、ただし24時を超えて営業せず、濃厚接触を伴う行事、ダンス、コンサート、白粉や泡(パーティーフォーム)の塗り合い、または同様の特徴の行事を自粛せしめる。
(2)料理、飲料水の販売は通常どおり営業可能、ただし24時を超えない。
(3)レストラン、酒販売店での酒類、アルコール飲料の販売は通常どおり営業可能、ただし店内での消費は24時を超えない。
(4)商業センター、デパートは通常どおり営業可能、ただし密集状態にならぬよう入店者数を制限し販売促進行事は自粛せしめる。
(5)屋外運動施設、ジム、フィットネスは通常どおり営業可能、ただし競技会は参加者数を制限せしめる。
(6)全学年の教育施設、塾は通常どおり開校可能、ただし密集状態にならぬよう準備せしめる。
 これらにつき、基本的感染防止対策を徹底せしめる。
 4月8日から変更命令が発出されるまで有効。