チェンマイ県感染症委員会命令第22~26/2564号
令和3年4月7日
チェンマイでの新たな感染者の確認に伴い、主にソンクラン期間中の規制として以下の命令が出ています。皆様におかれては引き続き感染状況及び感染予防の各種規制を含めた関連情報に注意され、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。
1 4月5日付第22/2564号 パレード等の規制(4月10日から20日までの間有効)
パレードは参加者が200名以内で、文化省チェンマイ県事務所が開催するか、または同事務所と共催するもののみ許可する(命令第21/2564号(注:以下を参照してください)から変更)。
2 4月5日付第23/2564号 サービス関連産業の規制(注:以下5により取り消され、規制が厳しくなっています。)
サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店、レストランでの酒類、アルコール飲料の消費は23時までに制限。
3 4月5日付第24/2564号 旧市街のソンクラーン期間中感染防止地区指定
(4月10日から20日までの間有効)
(1)堀の両側に沿った道路およびターペー門広場を感染防止地区に指定する。
(2)感染防止地区の各責任者機関に、同地区内でアルコール飲料を販売させず、飲ませないよう管理せしめる。
(3)感染防止地区の各責任者機関に、チェンマイ県感染症委命令第21/2564号の違反がないよう管理せしめる。
4 4月6日付第25/2564号 店舗閉鎖命令(即日有効)
娯楽施設「ウォームアップ・カフェ」および「グラウンド」を4月6日から4月14日の間閉鎖せしめ、事業者に清掃せしめ、全従業員に新型コロナウイルス感染検査を受けさせ14日間自己監視せしめる。
5 4月6日付第26/2564号 酒類販売規制(4月6日から30日までの間有効)
(1)4月5日付第23/2564号を取り消す。
(2)サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店に23時に閉店せしめる。
(3)レストランでの酒類、アルコール飲料の販売、消費は23時までに限定。
(4月2日付チェンマイ県感染症委員会命令第21/2564号 ソンクラーン中の感染防止基準)
1 以下の行事を禁止する。
(1)集まって水かけ、および乗り物に人が乗り水を入れた容器を使った水かけ。
(2)大人数が集まるコンサート、音楽公演は、理由は例えば観衆が躍る、大声で怒鳴り歌う等の無秩序な状態を招く可能性があるため。
(3)例えば白粉や泡(パーティーフォーム)の塗り合い等の濃厚接触を伴う行事。
(4)楽団をステージまたは指定場所に配して、対になって踊るラムウォン(輪になって踊る伝統舞踊)。
(5)大人数が集まるパレード、理由は無秩序な状態を招く可能性があるため。ただし、地域の伝統文化に則るものを除く。その場合は政府が定めた新型コロナウイルス感染防止基準、即ち全員衛生マスク着用、密集状態にならぬよう参加人数を制限、1m以上の間隔の維持、事前検温、タイチャナ・アプリケーション使用、開始前に使用する石鹸、アルコールジェルまたは消毒液を備えた手洗い場の設置、記号またはシンボルマークにより検疫済みの参加者を識別。
2 観光客が利用する河岸、運河、池、湖、貯水池に所在する出店、筏レストラン、販売店等の飲食店の事業者に、地元の感染症管理実施センターとの感染防止対策実施合意書を作成せしめる。感染症管理実施センター、入店検査、新型コロナウイルス感染防止対策および他の政府指定の諸規則の実施方法指揮の権限を有する。右合意書書式詳細は末尾に添付する。
3 サービス関連産業施設内での音楽演奏は、上記1(2)の状態にならぬよう注意のうえ、通常通り実施可能。
4 ソンクラーンの基本的行事、例えば仏像への灌水儀式等の宗教・伝統文化行事、年長者への灌水儀式等は実施可能。これについては行事主催者および参加者に、以下の感染防止対策を実施せしめる。
(1)行事参加前に発熱、異常を検疫
(2)接触の多いものの表面を頻繁に清掃
(3)主催者、参加者は衛生マスクまたは布製マスクを常時着用。
(4)人との距離を最低1mあけ、テーブル間の距離を最低2mあけるか、あるいはパーテイション設置で代替。
(5)密集状態にならぬよう、面積4m2に参加者1名となるよう計算して参加者を管理。
(6)石鹸、アルコールジェルまたは消毒液を備えた手洗い場の設置。
(7)良好な換気設備設置。
(8)出入口の管理では、入場前・退出前のタイチャナ・アプリケーション使用、スマートフォンを所持しない参加者のための住所、電話番号等の明瞭な記帳要員を配置。
1 4月5日付第22/2564号 パレード等の規制(4月10日から20日までの間有効)
パレードは参加者が200名以内で、文化省チェンマイ県事務所が開催するか、または同事務所と共催するもののみ許可する(命令第21/2564号(注:以下を参照してください)から変更)。
2 4月5日付第23/2564号 サービス関連産業の規制(注:以下5により取り消され、規制が厳しくなっています。)
サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店、レストランでの酒類、アルコール飲料の消費は23時までに制限。
3 4月5日付第24/2564号 旧市街のソンクラーン期間中感染防止地区指定
(4月10日から20日までの間有効)
(1)堀の両側に沿った道路およびターペー門広場を感染防止地区に指定する。
(2)感染防止地区の各責任者機関に、同地区内でアルコール飲料を販売させず、飲ませないよう管理せしめる。
(3)感染防止地区の各責任者機関に、チェンマイ県感染症委命令第21/2564号の違反がないよう管理せしめる。
4 4月6日付第25/2564号 店舗閉鎖命令(即日有効)
娯楽施設「ウォームアップ・カフェ」および「グラウンド」を4月6日から4月14日の間閉鎖せしめ、事業者に清掃せしめ、全従業員に新型コロナウイルス感染検査を受けさせ14日間自己監視せしめる。
5 4月6日付第26/2564号 酒類販売規制(4月6日から30日までの間有効)
(1)4月5日付第23/2564号を取り消す。
(2)サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店に23時に閉店せしめる。
(3)レストランでの酒類、アルコール飲料の販売、消費は23時までに限定。
(4月2日付チェンマイ県感染症委員会命令第21/2564号 ソンクラーン中の感染防止基準)
1 以下の行事を禁止する。
(1)集まって水かけ、および乗り物に人が乗り水を入れた容器を使った水かけ。
(2)大人数が集まるコンサート、音楽公演は、理由は例えば観衆が躍る、大声で怒鳴り歌う等の無秩序な状態を招く可能性があるため。
(3)例えば白粉や泡(パーティーフォーム)の塗り合い等の濃厚接触を伴う行事。
(4)楽団をステージまたは指定場所に配して、対になって踊るラムウォン(輪になって踊る伝統舞踊)。
(5)大人数が集まるパレード、理由は無秩序な状態を招く可能性があるため。ただし、地域の伝統文化に則るものを除く。その場合は政府が定めた新型コロナウイルス感染防止基準、即ち全員衛生マスク着用、密集状態にならぬよう参加人数を制限、1m以上の間隔の維持、事前検温、タイチャナ・アプリケーション使用、開始前に使用する石鹸、アルコールジェルまたは消毒液を備えた手洗い場の設置、記号またはシンボルマークにより検疫済みの参加者を識別。
2 観光客が利用する河岸、運河、池、湖、貯水池に所在する出店、筏レストラン、販売店等の飲食店の事業者に、地元の感染症管理実施センターとの感染防止対策実施合意書を作成せしめる。感染症管理実施センター、入店検査、新型コロナウイルス感染防止対策および他の政府指定の諸規則の実施方法指揮の権限を有する。右合意書書式詳細は末尾に添付する。
3 サービス関連産業施設内での音楽演奏は、上記1(2)の状態にならぬよう注意のうえ、通常通り実施可能。
4 ソンクラーンの基本的行事、例えば仏像への灌水儀式等の宗教・伝統文化行事、年長者への灌水儀式等は実施可能。これについては行事主催者および参加者に、以下の感染防止対策を実施せしめる。
(1)行事参加前に発熱、異常を検疫
(2)接触の多いものの表面を頻繁に清掃
(3)主催者、参加者は衛生マスクまたは布製マスクを常時着用。
(4)人との距離を最低1mあけ、テーブル間の距離を最低2mあけるか、あるいはパーテイション設置で代替。
(5)密集状態にならぬよう、面積4m2に参加者1名となるよう計算して参加者を管理。
(6)石鹸、アルコールジェルまたは消毒液を備えた手洗い場の設置。
(7)良好な換気設備設置。
(8)出入口の管理では、入場前・退出前のタイチャナ・アプリケーション使用、スマートフォンを所持しない参加者のための住所、電話番号等の明瞭な記帳要員を配置。