2月15日付チェンマイ県感染症委員会命令18/2564「ターク県メーソート郡およびパトゥムタニー県からの入県者管理基準」
令和3年2月16日
2月15日付チェンマイ県感染症委員会命令18/2564「ターク県メーソート郡およびパトゥムタニー県からの入県者管理基準」により、ターク県メーソート郡およびパトゥムタニー県からの入県者について、入県後の14日間自宅隔離(Home Quarantine)等の措置が定められたので、概要を以下のとおり報告いたします。
なお、その他の県からのチェンマイ県入県については、チェンマイ県感染症委員会命令第13/2564号「入県規制」の内容を確認してください。
1 ターク県メーソート郡およびパトゥムタニー県からの入県者以下のとおり手続きせしめる。
(1)CM-CHANAアプリケーションに登録しなければならない。
(2)モーチャナ・アプリケーションを使用しなければならない。
(3)最寄りの感染症管理担当官への出頭報告を直ちに実施するとともに、CM-CHANAの助言どおりの感染対策を実施しなければならない。14日間自宅隔離(Home Quarantine)し、必要に応じて感染症管理担当官の命令に厳格に従い感染検査を受けなければならない。
2 本命令と矛盾する命令がある場合には本命令に従い実施せしめる。
(その他、違反者などに対する懲罰等の記述等は省略しました)
引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。
なお、その他の県からのチェンマイ県入県については、チェンマイ県感染症委員会命令第13/2564号「入県規制」の内容を確認してください。
1 ターク県メーソート郡およびパトゥムタニー県からの入県者以下のとおり手続きせしめる。
(1)CM-CHANAアプリケーションに登録しなければならない。
(2)モーチャナ・アプリケーションを使用しなければならない。
(3)最寄りの感染症管理担当官への出頭報告を直ちに実施するとともに、CM-CHANAの助言どおりの感染対策を実施しなければならない。14日間自宅隔離(Home Quarantine)し、必要に応じて感染症管理担当官の命令に厳格に従い感染検査を受けなければならない。
2 本命令と矛盾する命令がある場合には本命令に従い実施せしめる。
(その他、違反者などに対する懲罰等の記述等は省略しました)
引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。