2月1日付チェンライ県命令第5/2564号「入県規制」

令和3年2月4日

2月1日付チェンライ県命令第5/2564号「入県規制」により、チェンライ県入県者に対する入県後の隔離措置等が定められているのでお知らせいたします。本命令は、2月1日付けで発効して、命令の変更があるまで有効となります。

 

1 チェンライ県感染症委員会命令第1/2564号および同命令第4/2564を取り消し、最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン:サムットサコン県)および最高度管理地域(赤ゾーン:バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)からのチェンライ県入県基準を以下2及び3のとおり規定する。

 

2 最高度厳格管理地域からの入県者に対する基準

(1)入県者が、同地域外への移動必要性証明書を有していない場合、政府指定施設に14日間隔離(Local Quarantine)せしめる。

(2)入県者が、同地域外への移動必要性証明書を有している場合、自宅または宿泊施設に14日間またはチェンライ県滞在全期間隔離(Home Quarantine)せしめる。

 

3 最高度管理地域からの入県者に対する基準

(1)QRコード読み取りにより「チェンライ・サワディー」LINEアプリケーションおよびタイチャナ・アプリケーションに登録する。

(2)14日間またはチェンライ県滞在全期間、厳重に自己監視する。

(3)チェンライ県滞在中、DMHTT、即ちソーシャルディスタンスの維持(D-Distancing)、マスク着用(M-Mask wearing)、手洗い(H-Hand washing)、検温(T-Temperature check)、タイチャナ・アプリケーション使用(T-Thaichana)から成る感染防止基準を厳格に実施せしめる。

(4)大人数が集まる場所および娯楽施設への立ち入りを自粛する。

(5)熱、咳、風邪、嗅覚異常、味覚異常の症状が出た場合、即刻、最寄りの病院で受診する。

 

4 管理地域(橙ゾーン)、高度監視地域(黄ゾーン)および監視地域(緑ゾーン)からの入県者に対する基準

(1)QRコード読み取りにより「チェンライ・サワディー」LINEアプリケーションおよびタイチャナ・アプリケーションに登録する。

(2)14日間またはチェンライ県滞在全期間、厳重に自己監視する。

(3)チェンライ県滞在中、DMHTT、即ちソーシャルディスタンスの維持(D-Distancing)、マスク着用(M-Mask wearing)、手洗い(H-Hand washing)、検温(T-Temperature check)、タイチャナ・アプリケーション使用(T-Thaichana)から成る感染防止基準を厳格に実施せしめる。

(4)熱、咳、風邪、嗅覚異常、味覚異常の症状が出た場合、即刻、最寄りの病院で受診する。

 

(その他、隔離者の義務、違反者などに対する懲罰等の記述等は省略しました)

 

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。