1月31日付ランプーン県感染症委員会各種命令 ランプーン県入県の際の隔離措置

令和3年2月3日
 1月31日付ランプーン県感染症委員会各種命令により、ランプーン県入県者に対する入県後の隔離措置が定められているのでお知らせいたします。各命令は、2月1日付けで発効して、命令の変更があるまで有効となります。
 
1 ランプーン県感染症委員会命令11/2563「最高度厳格管理地域、最高度管理地域からの入県規制-自宅隔離」の概要

(1) 2021年1月6日付同ランプーン県命令第7/2564号を取り消す。
(2) 最高度厳格管理地域および最高度管理地域からの入県者、同行者、帰県者には住宅地の場合は地元行政・保健担当官に、ホテル・宿泊施設の場合は所有者または責任者に移動に関する情報を報告のうえ、14日間自宅隔離せしめる。
(3) 報告を受けた感染症担当官は登記簿を毎日作成し最寄りの保健省施設に提出せしめ、当該保健省施設には週間報告を郡長に報告するために地元保健省郡事務所に提出せしめ、郡長に県知事に対する週間総括報告をせしめる。
(4) 住宅地の場合は感染症担当官とボランティアに、ホテルの場合は所有者・責任者に毎日検温・記録せしめる。
(5) 郡長または郡長が権限委譲した自治体長には自宅隔離命令発出せしめ、必要不可欠な外出の許可を検討せしめ、外出許可した場合には感染症管理担当官に報告せしめ、14日間隔離完了後、担当官の診断により疑わしい症状が発見された場合には、隔離延長手続きをとらしめる。
(その他、隔離者の義務、違反者などに対する懲罰等の記述等は省略しました)
 
2 ランプーン県感染症委員会命令12/2564「管理地域からの入県規制-自己隔離(Self Quarantine)」

(1)管理地域からの入県者、同行者、帰県者には住宅地の場合は地元行政・保健担当官に、ホテル・宿泊施設の場合は所有者または責任者に移動に関する情報を報告のうえ、14日間自己隔離せしめる。
(2)報告を受けた感染症担当官は登記簿を毎日作成し最寄りの保健省施設に提出せしめ、当該保健省施設には週間報告を郡長に報告するために地元保健省郡事務所に提出せしめ、郡長に県知事に対する週間総括報告をせしめる。
(3)住宅地の場合は感染症担当官とボランティアに、ホテルの場合は所有者・責任者に14日間の自己隔離完了またはランプーン県からの出県まで毎日検温・記録せしめる。
(その他、隔離者の義務、違反者などに対する懲罰等の記述等は省略しました)