1月28日付ランプーン県命令10/2564「多人数が参加する行事に関する規定」
令和3年1月29日
1月28日付ランプーン県命令10/2564「多人数が参加する行事に関する規定」により、ランプーン県内での多人数が参加する行事について以下2のとおり緩和措置が発表されたので、概要をお知らせします。
1 2020年12月31日付ランプーン県命令第24/2563号の第2項を削除し、以下の項目を代用する。
「2 会議、研修、セミナー、展覧会、展示会、儀式または他のホテル、会議場または他の大勢が集まる会場での行事を自粛せしめる。開催が必要不可欠な場合、以下のとおり実行せしめる。
2-1 参加者300人以下の場合、保健省感染防止基準を厳格に実行して実施可能。開催7日以上前に地元郡長に添付の書式により行事開催を通報せしめ、郡長に週毎にランプーン県感染症委員会に報告せしめる。
2-2 参加者が300-500人の場合、開催7日以上前に地元郡長を通じ会場図、感染防止策をランプーン県感染委に提出して許可を受けなければならない。
2-3 参加者が500人を超える場合は開催を許可しない。」
2 上記修正箇所以外は、2020年12月31日付ランプーン県命令第24/2563号の全項目を維持実施する。
本命令は本日より変更命令が発出されるまで有効である。
2021年1月28日
引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。
1 2020年12月31日付ランプーン県命令第24/2563号の第2項を削除し、以下の項目を代用する。
「2 会議、研修、セミナー、展覧会、展示会、儀式または他のホテル、会議場または他の大勢が集まる会場での行事を自粛せしめる。開催が必要不可欠な場合、以下のとおり実行せしめる。
2-1 参加者300人以下の場合、保健省感染防止基準を厳格に実行して実施可能。開催7日以上前に地元郡長に添付の書式により行事開催を通報せしめ、郡長に週毎にランプーン県感染症委員会に報告せしめる。
2-2 参加者が300-500人の場合、開催7日以上前に地元郡長を通じ会場図、感染防止策をランプーン県感染委に提出して許可を受けなければならない。
2-3 参加者が500人を超える場合は開催を許可しない。」
2 上記修正箇所以外は、2020年12月31日付ランプーン県命令第24/2563号の全項目を維持実施する。
本命令は本日より変更命令が発出されるまで有効である。
2021年1月28日
引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。