1月5日付チェンライ県告示第48号「大人数の行事開催基準」

令和3年1月5日

 1月5日付チェンライ県告示第48号「大人数の行事開催基準」により、チェンライ県で開催される行事についての開催基準が定められましたので、概要を以下のとおり報告します。各種情報は日々変化していますので、皆様におかれては引き続き感染状況及び入県規制を含めた関連情報の収集に努めるとともに、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

 

1 チェンライ県内で1,000人以上が集まる行事の開催または複数地域からの移動者が参加する行事は、チェンライ県感染症委員会から許可を得なければならず、さらに以下のとおり実施せしめる。

 

2 検温または呼吸器疾患検疫サービスを行う。

 

3 衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめる。

 

4 人と人との距離が最低1mとなるよう配慮し、会場内の参加者数を密にさせぬよう4m2につき1人となるよう制限する。

 

5 石鹸、アルコール・ジェルまたは消毒液による手洗い場を設置する。

 

6 行事の開催前、開催中、開催後の会場内の人の接触する設備表面の清掃を手配する。

 

 本告示は本日より、変更告示があるまで有効である。

 

2021年1月5日