新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による措置継続 非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)

令和2年5月2日
5月3日以降適用される,新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)が官報に掲載されました(5月1日付)。在タイ日本国大使館による仮訳は以下のとおりです。
・今後のチェンマイ県等の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 
 
【禁止措置等の継続に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第5号
 
・在タイ日本国大使館仮訳(主要部分の日本語仮訳)  
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第5号)
 
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,感染拡大の防止の徹底の観点から,これまでの諸措置を継続すべく,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。
 
第1項 外出の禁止
4月2日付の決定事項第2号,及び例外規定を定めた4月10日付の決定事項の第3号に則し,タイ王国全土において22時から翌朝4時までの間の外出を禁止する措置を継続適用する。
違反者は非常事態令に則して処罰される。また,当局が定める諸措置に従わない場合,感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある。更に,感染症に関する誤った情報の流布に関しては,3月25日付の決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される。
以上の違反者に関しては,今後の政府による支援策の対象を検討する際に参照される可能性がある。
 
第2項 関連法規に則した禁止もしくは抑制
(1)教育,試験,研修,もしくは多くの人々が参加するいかなる活動についても,学校及び全ての教育施設の使用を禁ずる。但し,遠隔もしくは情報通信技術を用いた活動は除く。
 
(2)会議,セミナー,飲食の配布もしくは食事会等,多くの人々が参加する行事の実施を禁ずる。但し,当局による許可がある場合は,十分な広さを有する会場で,参加者が1メートル以上の物理的距離を確保し,密集が生じない,短時間での実施等の諸措置を行った上で,これを認める。
 
(3)空港の運用について権限を有する者からの許可が得られる,もしくは法規により条件や日時が定められている場合を除き,航空機による空港の発着を禁ずる。
 
(4)陸路,海路もしくは空路でのタイ王国への入国は,感染予防,入国者数の管理,入国後の隔離の措置等の観点から,首相及びCOVID-19問題解決センター責任者,入国管理,空港管理,感染症法等に則して権限を有する者,これらが定める条件,日時や方法に従うものとする。この場合,外国人とタイ国籍者を区別する。
 
(5)入国者に関し,定められた場所において,感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施する。
 
(6)感染症法により権限を付与されたバンコク都知事及び各県知事に対し,感染の危険性が高い以下の施設等について,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,閉鎖を指示せしめる。
劇場,サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,ウォーター・パーク,児童遊技場,遊技場,動物園,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所,スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ,プール,闘鶏場,デパート,ショッピングセンター,フィットネス・ジム,美容増進施設,商品展示場,会議場,イベント会場,博物館,図書館,保育施設,高齢者施設,ムエタイ興業場,マーシャル・アーツ・ジム,刺青もしくは身体の一部を削る施設,ダンス場もしくはダンス教育施設,馬場,浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,個室付浴場
 
(7)バンコク都知事及び各県知事は,感染症法が付与する権限の範囲内で,感染の危険がある場合は,上記(6)以外の施設を,閉鎖,抑制もしくは使用の禁止,ないしはその他行為について禁止することができる。他方,上記(1)から(5)における禁止もしくは抑制,ないしは(6)及び(7)において閉鎖されたものについて,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,その施設もしくは活動の再開を指示することができない。
 
第3項 上記第2項(3)(4)(5)(6)及び(7) における指示もしくは決定事項は,非常事態令に則して発出される指示として扱うものとする。
 
第4項 宗教上の行為及び儀式に関しては,右が行われる施設の責任者の権限の範囲内及びその判断によるものとする。当該の宗教行政当局もしくは感染予防当局者による措置もしくは指導がある場合は,関係者はこれに従うものとする。
 
第5項 県境を越えた移動に関しては,中止もしくは延期せしめる。それが不可避の場合は,通常以上に移動に時間を要し,不具合を生じることになるが,移動事由の証明を担当係官に対して提示し,あわせてスクリーニングを受け,感染症予防の各種措置に服すものとする。
 
以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。
 
仏暦2563年5月1日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
 
官報原文

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf