チェンマイ県以外から当館領事窓口などチェンマイ県に来訪される方へ(4月6日掲載)
令和2年4月6日
現在、チェンマイ県以外の他県に居住の外国人は、チェンマイ県入県後、14日間指定された場所での隔離検疫が命じられています。 但し、当館領事窓口への来訪など緊急な用事がある場合は、入県した日と同じ日に出県する場合にはこれが免除されます。この場合にはチェンマイ県境で旅行許可フォームに必要事項を記入の上、係官の承認とスタンプをもらい、出県の際にこのフォームを再度提示することになっています。
なお、当館での各種申請については、その日の内に処理できない案件もありますので、チェンマイ県外から当館へ来訪される方は事前に領事班にご相談ください。また、全国に外出禁止令(夜10時より翌朝4時まで)が出されており、さらに各県でも越境の際に制限措置が発動されてるところもありますので、予めこれらを十分ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う領事窓口時間短縮等のお知らせ
なお、当館での各種申請については、その日の内に処理できない案件もありますので、チェンマイ県外から当館へ来訪される方は事前に領事班にご相談ください。また、全国に外出禁止令(夜10時より翌朝4時まで)が出されており、さらに各県でも越境の際に制限措置が発動されてるところもありますので、予めこれらを十分ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う領事窓口時間短縮等のお知らせ