新型コロナウイルスに関するお知らせ(ナーン県知事からの発表)

令和2年4月5日
1 4月4日 ナーン県告示 新型コロナウイルス感染症への対応策
ホテル等の宿泊施設の閉鎖
  • 仏歴2547年宿舎法に基づいて運営を許可されているホテル及びホテルと類似の形態のサービスをする場所を閉鎖する。
  • この命令の前に宿泊者がいるホテルについては、宿泊者が宿泊場所から出ると知らせた後すぐに、新しい宿泊者を受け入れることなく、ホテルを閉鎖する。
  • 現在宿泊者がいるホテルについては、全ての宿泊者の検疫を実施するため、宿泊者数及び氏名を県保健事務所又は郡保健事務所に知らせなければならない。新型コロナウイルス感染症に注意するべき症状を有する者については、隔離のプロセスに送られ、ナーン県が指定する場所等で症状観察のための隔離をされなければならない。
 
2 4月4日 ナーン県命令6385/2653  道路使用の一時的中止について
  • 以下の3つの道路について一時的に使用を中止する(医療、銀行、消費品運送、農産品、薬、薬剤、医療機器、新聞、燃料、運送、輸出入のための運送、郵便、公用車等は除く)。
ア 国道 デーンチャートとナーノーイ間
イ 国道 クンサターンとバーンサーン間
ウ 国道 フアイパイとハートライ間
  • 本件措置は、4月5日0時1分から、状況が落ち着くまで実施する。
 
3 4月4日ナーン県命令 6384/2563  ナーン県入県の一時的中止
  • 以下の県境において、ナーン県入県を一時的に中止する。
ア 国道101 310キロメートル・800キロメートル地点 プレー県とナーン県県境 
イ 国道1091 79キロメートル・650キロメートル地点 ナーン県とパヤオ県県境
ウ 国道1148 65キロメートル・177キロメートル地点 ナーン県とパヤオ県県境
  • タイ国籍を有さない者については、タイで活動する外交団、領事団、国際機関職員、政府の代表及びその家族についてのみ例外とする。ただし、これらのものについてもタイ外務省からの証明書と政府が定めた感染症予防策に基づいた検疫を受けること。
  • 4月5日0時1分から4月30日24時まで効力を有する。