証明関係

令和6年6月27日

在留証明 [和文:日本国内用]

 

申請理由


1. 不動産売買手続き
2. 遺産相続手続き
3. 転入学手続き、又は入学試験に応募する
4. 車輌売買手続き
5. 年金、恩給受給手続き
6. 免税店での免税手続き
7. その他

 

申請要件

1. 日本国籍者であること。
2. 書類によりタイの現住所に居住していることを立証できること。
3. タイ国に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
  ※免税店での免税手続きの場合はタイ国に2年以上在住していること。 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。

(参考)元日本国籍者の在留証明書は「居住証明書」で取り扱います。

 

申請時必要書類

1. 在留証明願 必要部数記入して下さい。(用途に応じて形式1-1、形式1-2又は形式2の書類いずれかをご記入下さい。)
  ○ 形式1-1 : 申請理由1.~4.の場合。
    -  形式1-1 →  
    - (形式1-1記入見本 → 
    ※免税利用の場合で、現在の住所に2年以上住んでいる場合はこちらの形式です。→  
  ○ 形式1-2 : 恩給・厚生・国民年金受給手続き用
    - *形式1-2(恩給・年金受給手続き用) →  
    - (形式1-2(恩給・年金受給手続き用)記入見本 → 
  ○ 形式2 : 申請理由1.~3.の理由で、世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、又タイ入国後の住所履歴の証明が必要な場合。
    - 形式2 →  
    -(形式2.記入見本 → 
    ※免税利用の場合で、転居前の住所も含めることで2年以上の在住を証明したい場合はこちらの形式です。→  
    ※なお、同居家族欄への記載だけでは、当該同居家族は免税購入ができませんので、同居家族も免税購入を行いたい場合には、別途、同居家族を申請者とした証明書をご取得ください。
2. パスポート  (原本及びコピー) : 1部
  ○ コピーは身分事項及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ。
  ○ 形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族の旅券もご提示下さい。
3. 本人の氏名及び現住所が確認できる書類(原本及びコピー)
  ○ ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
  ※携帯電話会社、クレジットカード会社、インターネットショッピング会社等の各種電子書類については、公共料金とは違い必ずしも住所と紐付かないため、郵送/配送されてきたことが分かる場合のみ有効となります。
4. 住所履歴を証明する書類(住所履歴の証明が必要な場合):本人氏名と過去の住所及び居住期間が記載されているもの(原本及びコピー)
  ○ 住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
  ※免税利用等で、複数年の住所を立証したい場合は、 証明を受けたい期間の契約が分かる複数年の賃貸契約書や、公共料金の請求書であれば、一番古い日付のもの、一番新しい日付のもの、中間の日付のものをご用意ください。
5. 年金受給者であることが確認できる書類(原本及びコピー) : 1部
  ○ 年金受給権者現況届、年金受給証明書、年金受給裁定通知書等
  ○ 恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示下さい。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
6. 委任状 : 1部
  ○ 形式1を代理人が申請する場合にご提出下さい。
  ○ 申請人が未成年で、法定代理人(親権者等)が申請する場合は、委任状は不要です。
  ○ 委任状書式 →  
7. 申出書 : 1部 
  ○ 形式2を同居家族又は代理人が申請する場合は、委任状は必要ありませんが、申出書をご提出下さい。
  ○ 申出書 →  
  ○ (申出書記入見本 → 

 

交付時必要書類等

1. 申請受理票 : 申請時に発行
2. 手数料 : こちらをクリックしてください。

 (注)恩給・年金受給手続きに使用する場合の申請について、日本年金機構(旧社会保険庁)より発行された年金受給権者現況届・年金証書等の書類の提示がある場合は手数料が免除されます。
なお、日本年金機構裁定以外の各種共済組合年金、企業年金(厚生年金基金)、個人年金に使用する場合は手数料は免除されませんので、ご留意ください。
 


申請及び交付時の申請者出頭要件

  • 申請時は本人出頭が原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、委任状(又は申出書)にて代理人(国籍は問いません)が申請することができます。
  • 交付時は代理人可。

 

申請・交付

  • 申請時間 : 8:30~12:00 (11:30頃までにご来館下さい)
  • 交付時間 : - 午前(8:30~12:00)に申請した場合:当日(以降)の13:30~16:30
             - 午後(13:30~16:30)に申請した場合:翌開館日(以降)の13:30~16:30
  在留届出済証明(英文)の交付は、申請日の翌開館日(以降)13:30~16:30となりますのでご注意下さい。