証明関係
令和6年6月27日
運転免許証抜粋証明 [英文]
申請理由
日本の運転免許証をタイ国の運転免許証に切替える。申請要件
国籍は問いませんが、タイの長期滞在査証を取得し(ノン・イミグラントビザまたはタイ国永住許可証取得者)、引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。申請時必要書類
1. 証明発給申請書 : 1部○ 申請書(英語併記) →


○ 申請書(タイ語併記) →


○ 証明発給申請書の記入見本 →

2. 運転免許証(原本及びコピー 1部)
※ マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
3. パスポート(原本)
4. 委任状 : 1部 (代理人申請の場合に必要)
○ 委任状書式 →


交付時必要書類等
1. 申請受理票 : 申請時に発行2. 手数料 : こちらをクリックしてください。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
申請・交付
- 申請時間 : 8:30~12:00 (11:30までにご来館下さい)
- 交付時間 : 申請日の翌開館日(以降) 13:30~16:30。
(参考)運転免許証について
問1.タイで日本の国際免許証を使って運転はできますか。
運転できます。
日本とタイは90カ国が加盟する、通称「ジュネーブ条約」といわれる「道路交通に関する条約」の締約国です。
同条約では、条約締約国は他の締約国が発給した同条約に合致する運転免許証(国外運転免許証)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る)は、自国において運転することを認めるとされています。
問2.日本の免許証からタイの免許証に切り替えはできますか。
まず、タイで免許証を取得するためには、タイの長期滞在査証を取得し(ノン・イミグラントビザまたはタイ国永住許可証取得者)、引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。
(タイ国内で日本の免許証から直接国際免許証を取得することはできません。タイ国内で国際免許証を取得する場合、一旦日本の免許証をタイの免許証に切り替え、一年経過した後、タイの免許証から国際免許証を取得することになります(問3.2参照)。
以下の必要書類を揃えて最寄りの陸運支局で申請をして下さい。
1. 申請用紙 1部(陸運支局にあり)
2. 旅券(原本及び写し 1部)
3. 日本の免許証と日本大使館領事部/領事館領事班発行の英文の翻訳証明書
※国際免許証(有効期限内)をお持ちの方は当館発行の翻訳証明は必要ありませんが、国際免許証及び写し1部が必要となります。
4. 健康診断書
5. 日本大使館領事部/領事館領事班発行の在留届出済証明
※永住許可証をお持ちの方は当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、永住許可証・居住証明書(入国管理局発行のもの)原本及び写し1部が必要となります。
※労働許可証(ワークパーミット)をお持ちの方で、許可証内の住所欄に現住所の記載がある場合は、当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、労働許可証原本及び写し1部が必要となります。
6. 写真 1インチ×1インチ 2枚
7. 手数料 205バーツ
詳細はタイ国陸上運輸局までお問い合わせ下さい。
問3.日本に帰国することになりましたが、タイ滞在中に日本の免許証を失効してしまいました。タイの免許証から日本の免許証に切り替えはできますか。
日本で運転をするには、次の方法があります。
3.1 タイの免許証から日本の免許証に切り替える。
タイの免許証(有効期限内のもの)の和訳文を用意し、タイの免許証を取得してから、引き続き3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類(旅券等)、他必要書類を揃え、帰国後に定めた住所地を管轄する運転免許試験場または免許センターにて申請して下さい。
そして、運転について必要な知識等または技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除され新規免許証の取得ができます。
なお、免許証の和訳文はJAF、在日タイ国大使館にて発行しています。
3.2 タイの国際免許証を取得する。
タイの陸運局でジュネーブ条約に基づく国際免許証の発給を受ける。この国際免許証の有効期限は発給されてから2年です。
なお、タイの陸運局で国際免許証を取得するには、タイの免許証を発給されてから、1年以上経過していることが条件です。
3.3 やむを得ず失効による免許証を、新規取得する。
海外在住等やむを得ない理由のために免許証が失効(これを「やむを得ず失効」と言う)した場合には、帰国後1ヶ月以内であれば、運転免許試験の一部免除により、新規免許の発給を受けられます。
問3.の質問についての詳細は外務省ホームページ をご覧下さい。