外国人を宿泊させた場合の届出

平成28年11月18日

1. 仏暦2522年(1979年)入国法

 第38条 戸主又は家の所有者又はホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届出を出さなければならない。
 入国管理事務所が位置しない地域は、管轄の警察署に対し届出を出さなければならない。
 (アパート等の場合はオーナーが行う。オーナーへの通報が必要。)
 
 
外国人を宿泊させた場合の届出(タイ国入管案内)
 
        忘れずに 24 時間以内に入国管理事務所に対し届出を
        違反した場合、10,000バーツまでの罰金
 (戸主又は家の所有者は2,000バーツ、ホテルのマネジャーは10,000バーツ)
詳しくは第5管区入国管理事務所にお問い合わせ下さい。
             Tel.  053-121323 ホットライン 1178
 
 



2. タイへ無査証で入国・滞在が認められた方、短期滞在ビザ取得し入国された方及び長期滞在ビザで滞在されている方

(1) ビザ更新を行うためには、外国人を宿泊させた場合の届け出(TM.30、ホテル、アパート、ハウスのオーナー等が下記に示す書類を準備し申請)が必要です。ビザ更新の際はパスポートにこの届け出が行われたことを裏付ける半券が貼付されておりませんと、申請が行えない上、罰金の対象となりますのでご注意下さい。

 TM.30 届出に必要な書類

 (1) 家主の住居登録証のコピー
 (2) 家主のI.D.カードのコピー
 (3) 外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
 ※ 上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
 ※ ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトし(1)と(2)のかわりにご使用下さい。

(2) オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
 

3. 1回目の登録データが記録され、再入国された場合
    2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。(具体的取扱いについては、住所登録を行っている入国管理局か入管事務所へお問い合わせ下さい。)
  チェンマイ入国管理事務所  Tel. No. 053-201756 内線 17
  ランプーン入国管理事務所  Tel. No. 053-584275
  ランパーン入国管理事務所  Tel. No. 054-209534
  チェンライ入国管理事務所  Tel. No. 053-731008
  パヤオ入国管理事務所    Tel. No. 054-079876
  メーホンソーン入国管理事務所  Tel. No. 053-612106
  ナーン入国管理事務所    Tel. No. 054-716138


以上