証明関係
令和6年6月27日
公的年金等受給証明 [英文]
申請理由
労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)をお持ちの方で、滞在許可申請又は延長時に本邦公的年金を受給していることを証明しなければならない。申請要件
1. 本人を確認できる公文書(パスポート、運転免許証等)を提示すること。2. 提示する年金関係書類は、原本であること。
3. 本人が公館に出頭して申請すること。
(注)本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請することができます(委任状の提出が必要)。
申請時必要書類
1. 証明発給申請書 : 1部○ 申請書(英語併記) →
○ 申請書(タイ語併記) →
○ 証明発給申請書の記入見本 →
2. パスポート
パスポートが提示できない場合は、日本の運転免許証(現に有効なものに限る)やタイの運転免許証などの顔写真付きの公的身分証明書でも代用可
3. 公的年金書類の原本(コピーは不可)
- 「年金証書」(金額支給停止されているものを除く)
- 「年金裁定通知書・支給額変更通知書」、「年金振込通知書」、「年金送金通知書」
- 「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」など
※タイ当局での書類審査の円滑化等のため、提示頂く書類は証明書申請時に受給している年金額が確認できる(最新の発行日)文書をご用意下さい。
4. 委任状 : 1部 (代理人申請の場合に必要)
○ 委任状書式 →
交付時必要書類等
1. 申請受理票 : 申請時に発行2. 手数料 : こちらをクリックしてください。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
*ただし、代理人が申請する場合は委任状をご用意下さい。
申請・交付
- 申請時間 : 8:30~12:00 (11:30までにご来館下さい)
- 交付時間 : 申請日の翌開館日(以降) 13:30~16:30。