新型コロナウィルス感染症(検査証明が取得可能な当地医療機関)

令和3年4月19日

 令和3年1月8日の決定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明(注)の提出が求められることになりました。
 当館管轄地における,新型コロナウィルス感染症の検査証明が取得可能な主な医療機関リストを作成しましたので,参考として掲載させて頂きます。

(注)有効な「出国前検査証明」フォーマットについてはこちらをご利用ください。


検査証明が取得可能な当地の主な医療機関リスト(参考)