企業内研修生及びインターン生におけるビザ延長手続きについて
現在、タイにおいては、日本人は企業等で就労する場合、在京タイ大使館等で「ノン-イミグラントB(就労)」ビザを取得するが、当該ビザ取得者の滞在可能期間は90日となっており、これを延長する際には、外国人(=日本人)1人に対してタイ人4人を雇用する義務(以下「1:4ルール」)が発生します。(2014年警察庁命令第327号及び2014年入国管理局命令第138号)
2017年3月に開催された「日タイ経済連携協定に基づくビジネス環境の向上に関する小委員会第7回会合」において、タイ側より、警察及び入国管理当局の命令により、日本人である企業内研修生やインターン生(以下、「研修生等」といいます)については1:4ルールの適用はなく、タイ人の雇用義務を負わないことが明確化されました。
ただし、この場合のビザ延長手続に関して、在タイ日本大使館又はチェンマイ総領事館が発行したレターをビザ延長申請者が入国管理局に提出することが必要であるとの説明がありました。
このため、当館でレターの発行を行いますが、その申請手続は以下の通りです。
申請書類
1. 企業内研修生
- 申請書
- パスポートのコピー(初回に付与された研修生査証のページ及びワークパミットの写し)
- タイでの所属企業等の登記関係書類(タイ商務省が6ヶ月以内に発行したもの)
- タイでの所属企業等の責任者からのレター(社長、人事部長等を想定)
(注)追加的な書類の提出をお願いすることもあります。
2. インターン生
- 申請書
- パスポートのコピー(初回に付与されたインターン生査証のページの写し)
- タイでの所属企業等の登記関係書類(タイ商務省が6ヶ月以内に発行したもの)
- タイでの所属企業等の責任者からのレター(社長、人事部長等を想定)
- 申請者の属する日本の教育機関のレター(インターン生が初回の査証申請時に日本に所在するタイ側の在外公館に提出したものの写し)
(注)追加的な書類の提出をお願いすることもあります。
留意事項
- 審査に十分な時間を確保するため、タイへのビザ延長申請を行う1ヶ月前には申請するようお願いいたします。
- 適正に審査を行うため、少なくとも1回は対面審査を行う予定です。
- 他国(タイや第三国)の企業に所属する研修生等は対象となりません。
- 日本企業に所属する外国籍の研修生等も対象となりません。
- 当該手続きは1:4ルールの適用除外となることを目的としているので、すでにタイ人を多く雇用し、1:4ルールの適用除外を特に求める必要がない企業における企業内研修生については、これまでどおりの手続き(企業内研修生ではなく単に労働者としてビザ取得)でかまいません。
- 独立行政法人における研修生等の扱いも同様です。
提出先
Hisao Horikoshi(堀越久男)
Economic Division
Consulate-General of Japan in Chiang Mai
Airport Business Park, 90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100, Thailand
電話 66-52-012500
FAX 66-52-012505
E-mail business-support@tm.mofa.go.jp
提出方法
郵送、Fax、E-mailのいずれでも可能です。