新型コロナウイルスに関するお知らせ(5月20日付チェンライ県感染症委員会告示第18版及び第21版)(無効)
令和2年5月22日
以下によりお知らせしたチェンライ県感染症委員会告示第18版及び第21版は,6月24日付チェンマイ県感染症委員会告示第25版により,緩和されております。最新のチェンマイ県入県に際する検疫・隔離措置については,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月24日付チェンライ県感染症委員会告示第25版)をご参照ください。
なお,6月24日付チェンライ県感染症委員会告示第24版により,4月1日付チェンライ県感染症委員会告示第11版が無効にされています。
5月20日付チェンライ県感染症委員会告示第18版「感染危険性の高い県からのチェンライ県入県者の検疫」により,同日からのチェンライ県入県者の検疫,隔離が以下1及び2のとおり告示されています。さらに,6月11日付チェンライ県感染症委員会告示第21版により,プーケットからの入県者の検疫・隔離について,以下3のとおり定められています。
1 バンコクおよび首都圏5県(ノンタブリー,ナコーンパトム,パトゥムターニー,サムットプラーカーン,サムットサーコーン)から移動してきた場合,検問・検疫所または当該町長,村長,保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自己隔離せしめる。
(1)大人数または共同体の行事への参加を回避せしめる。
(2)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(3)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(4)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(5)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(6)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめ当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。
2 ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県およびソンクラー県から移動してきた場合,検問・検疫所または当該地域保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
(1)宿泊施設に隔離し,大人数の行事会場へ行かせない。行事会場への移動,行事参加の必要がある場合は当該地域の保健省担当官に通報せしめ,保健省規定を厳格に実施せしめる。
(2)宿泊施設内の他者との密接を回避せしめる。
(3)寝室は個室とせしめる。
(4)咳,くしゃみをする際は,毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせしめる。
(5)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(6)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(7)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(8)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(9)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用して当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。
3 6月11日付チェンライ県感染症委員会告示第21版により,同日から状況に変更が生じるまで,プーケット県からの入県者は,検問・検疫所または当該地域保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる旨,定められました。
(1)宿泊施設に隔離し,大人数の行事会場へ行かせない。行事会場への移動,行事参加の必要がある場合は当該地域の保健省担当官に通報せしめ,保健省規定を厳格に実施せしめる。
(2)宿泊施設内の他者との密接を回避せしめる。
(3)寝室は個室とせしめる。
(4)咳,くしゃみをする際は,毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせしめる。
(5)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(6)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(7)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(8)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(9)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用して当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。
なお,6月24日付チェンライ県感染症委員会告示第24版により,4月1日付チェンライ県感染症委員会告示第11版が無効にされています。
5月20日付チェンライ県感染症委員会告示第18版「感染危険性の高い県からのチェンライ県入県者の検疫」により,同日からのチェンライ県入県者の検疫,隔離が以下1及び2のとおり告示されています。さらに,6月11日付チェンライ県感染症委員会告示第21版により,プーケットからの入県者の検疫・隔離について,以下3のとおり定められています。
1 バンコクおよび首都圏5県(ノンタブリー,ナコーンパトム,パトゥムターニー,サムットプラーカーン,サムットサーコーン)から移動してきた場合,検問・検疫所または当該町長,村長,保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自己隔離せしめる。
(1)大人数または共同体の行事への参加を回避せしめる。
(2)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(3)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(4)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(5)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(6)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめ当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。
2 ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県およびソンクラー県から移動してきた場合,検問・検疫所または当該地域保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
(1)宿泊施設に隔離し,大人数の行事会場へ行かせない。行事会場への移動,行事参加の必要がある場合は当該地域の保健省担当官に通報せしめ,保健省規定を厳格に実施せしめる。
(2)宿泊施設内の他者との密接を回避せしめる。
(3)寝室は個室とせしめる。
(4)咳,くしゃみをする際は,毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせしめる。
(5)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(6)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(7)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(8)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(9)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用して当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。
3 6月11日付チェンライ県感染症委員会告示第21版により,同日から状況に変更が生じるまで,プーケット県からの入県者は,検問・検疫所または当該地域保健省担当官に移動情報につき出頭報告せしめ,以下の規定に則って14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる旨,定められました。
(1)宿泊施設に隔離し,大人数の行事会場へ行かせない。行事会場への移動,行事参加の必要がある場合は当該地域の保健省担当官に通報せしめ,保健省規定を厳格に実施せしめる。
(2)宿泊施設内の他者との密接を回避せしめる。
(3)寝室は個室とせしめる。
(4)咳,くしゃみをする際は,毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせしめる。
(5)他者とともに食事をせず,同じ食器を共用させない。
(6)バスタオル,枕,掛布団,コップ,スプーン,フォーク等の日用品を他者と共用させない。
(7)頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いせしめるか,または70%のアルコールを手が乾くまで擦り込ませしめる。
(8)他者,特に高齢者,慢性疾患患者との会話,密接を回避せしめる。
(9)体温が37.5度以上,または発熱症状,筋肉・身体痛,悪寒,咳,鼻水,咽喉通,呼吸困難,嗅覚異常の症状が出た場合,衛生マスクまたは布製マスクを着用して当該地域の保健省担当官に急報せしめるか,または直ちに医師の診断を受けさせる。