在チェンマイ日本総領事館からのお知らせ

2015年09月30日

チェンマイ(ライ)入管等の取扱について

平成27年9月29日  
在チェンマイ日本国総領事館

 先のバンコックでの爆破事件を受けてタイ各地区入管の取扱が厳格化されていますところ、注意を要する点を次の通りお知らせします。
 下記要件に該当する場合は、その取扱を厳守し、タイ滞在での注意をお願いします。

チェンマイ入国管理局等からの注意喚起事項

1 「自宅に外国人(日本人等)を宿泊させる場合は、(24時間以内に)入国管理局に申告の義務があります。」(入管へ直接、インターネットでの届出で可)
自宅に日本人の知り合いを(日本から、またはタイ国内在住の友人を)自宅(アパート/ゲストハウス/貸家/マンション等)に一泊でも泊める場合は、申告が必要です。
 
罰金:個人の家(アパート等)一人当たり1,600B(-2,000B)(ゲスト・ハウスを含む)
  : ホテル等は8,000B(-10,000B)
   最高額は10,000Bもあります。各地区入管にて罰金の取扱が違うので、注意が必要です。

2 メーサイ/タチレク国境の取扱
 外国人の出入国情報を正確に把握するため、リエントリーパーミットを未取得のま まタチレク側に観光に行く場合、出国すると在留資格が失効します。
 国境入管でのリエントリー取得が可能です。土日も可能ですが、係官がいなかったり対応できない状況もあるため、管轄入管でリエントリーを取得しておくことが必要です。

3 ビザランについて
 無査証で入国し30日の滞在許可を得て、さらに滞在を延長したい場合。
 チェンマイ入管では、メーサイ国境等から出国し新たに入国することを認めていないので、管轄の入管で在留許可延長申請(30日延長/1,900B)をすること。
 
4 「在留資格に関係なく在留状況の実態調査目的で入国審査官が自宅(滞在先)訪問調査を実施しています。」
・90日毎の在留状況申告に記載された住所に間違いなく住んでいるか。
・タイ人配偶者との結婚生活の実態があるか。等です。

(注)原則事前通知なく訪問する。管轄の入国管理局によって、実施内容が異なりますが、電話による確認も実施しているようなので注意が必要です。