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2008.11.6

 

(件名) 国際的詐欺事件(通称419事件)に対する注意喚起

(内容)
1.アフリカ地域を中心に多発している国際的詐欺事件(通称419事件:大規模な資金洗 浄や商談を持ちかけ前渡し金や商品を詐取する国際詐欺事件で、アフリカ西部のナイジ ェリアを舞台に世界的広がりを見せ、ナイジェリア刑法で詐欺罪を規定している419条 に抵触する犯罪であることから「通称419事件」と呼ばれる)については、これまでも 発生国の渡航情報及び広域情報等において注意を呼びかけてきておりますが、被害に遭 う人が後を絶ちません。
(参考)
○広域情報:「国際的詐欺事件(通称419事件)被害の増加」2005年6月6日発出
○海外邦人事件簿:Vol.04「日本国内で遭う国際詐欺事件」 2004年2月23日掲載
○海外邦人事件簿:Vol.47「おいしいメールと国際詐欺」  2006年5月29日掲載

2.この詐欺の手口は年々多様化し、詐欺の舞台も、アフリカのみならず、東南アジア及 び欧米など世界各地へと拡大しており、世界中に多くの被害者が発生しています。
2008年9月には、商談のために日本人ビジネスマンが南アフリカ共和国のヨハネスブ ルグ空港を訪れたところ、その商談が偽りであり、犯人グループに拉致監禁され、身代 金を要求される事件が発生しました。この他にも、拉致監禁されたあげく殺害された事 例も報告されるなど手口は凶悪化してきています。
この詐欺には主に次のような手口があります。下記3.に手口の参考事例を掲載致し ますので、下記4.の対策をとり、十分ご注意ください。
(1)マネーロンダリング型(資金洗浄型)
(2)貿易取引型
(3)入札型
(4)遺産相続型
(5)紙幣消印型
(6)恋愛詐欺型
(参考)
・日本貿易振興機構ホームページ(http://www.jetro.go.jp/contact/faq/419/)

3.犯罪の手口事例
(1)マネーロンダリング(資金洗浄)型
FAX・手紙・電子メール等で、全く面識のない海外の人から日本の企業や個人あて  に、緊急かつ極秘の高額取引が持ちかけられる。差出人は、アフリカ諸国の政府・軍  ・公社等の高官を自称、又はそれらの関与を示唆し、手紙等に公的機関のレターヘッ  ドや証書等が使われることもある。取引の内容は、政府・軍・公社の秘密資金を海外  に送金するために、口座を貸してほしいというもので、実際には資金洗浄を行おうと  するもの。口座名義貸しの見返り・謝礼として送金資金の一部を提供すると約束する  が、その前段階で現地関係省庁役人への手数料ないし賄賂を支払う必要があるとの理  由を持ち出し、数百万から数千万円の資金を振り込ませだまし取る。

(2)貿易取引型
通常の商取引を装い、製品の大量発注(またはサンプル発注)がなされる。売却の  決済手段として、大手銀行(主に米国銀行)の小切手や銀行手形を用いるとするが、  先方から送付された小切手等は偽造や盗難にあったもので、決済は出来ず相手との連  絡も途絶える。また、「金」など利益の高い商品の日本への輸出を持ちかけ、契約書  を取り交わし資金を振り込ませるが、商品は届かず、取引相手とも音信不通となる。

(3)入札型
中央省庁など政府関係者を装い、FAX・手紙等で架空の政府調達の入札参加を勧誘  し、興味を示すと高額の入札手数料を要求し、振り込ませだまし取る。また、代金の  支払いは、第三国で直接現金を支払うように指定され、さらに何らかの手数料を要求  されることもある。このケースでは、架空の官報や新聞記事が利用されることもある。

(4)遺産相続型
アフリカなど海外に在住している日本人(又は、有名な外国人)が莫大な遺産を残  して死亡し、同人の遺言により貴方に遺産が相続されることとなったとして、遺産の  現金化や海外送金のための政府機関への手数料や税金を支払うという名目で資金を振  り込ませ、だまし取る。

(5)紙幣消印型
黒く塗りつぶされた(あるいはスタンプが押された)ドル紙幣らしいものが詰め込  まれたスーツケースを見せ、その中から1枚を抜き出し、薬剤をかけて塗料を落とし、  本物の百ドル紙幣であるかのように実演し、信用させる。スーツケースはこの他にも  いくつかあると述べ、これを国外に持ち出し、薬剤により処理を施すには大量の薬剤  購入のための一時的な資金が必要であるとして、資金の援助が得られれば謝礼を支払  うと持ちかける。

(6)恋愛詐欺型
国際的な出会い系サイト(英語または日本語。犯人は米国人又は白人を装うケース  が多い。)を通じて知り合った上で、恋愛感情を利用し、急病の家族の手術費や結婚  準備資金が必要等として送金を依頼し金銭をだまし取る。

4.これらの詐欺の手口は、冷静に考えれば、多額の利益が約束されるなど魅力的な取引 等であるにもかかわらず、見ず知らずの相手から連絡が来るなど不自然な点が多く見ら れます。一方、大きな利益をほのめかし、緊急かつ極秘の取引を持ちかけ手続きを急が せるなど、人の心理をついた巧妙な手口で金を振り込ませるという特徴があります。
アフリカをはじめとする海外、又は日本国内の見知らぬ相手からFAX、手紙、電子メー ル等を用いて高額の勧誘や取引などが持ちかけられた場合には、次の対策を講じつつ、 相手のペースにはまって、あわてて手付金や手数料等を振り込んだりせず、国際法に通 じた弁護士などに相談する等十分注意してください。
(1)見知らぬ人物からの電子メールやFAXを通じた支援要請や大口取引に対しては、  不用意に対応したり、銀行口座番号など自分の個人情報等を教えない。
(2)安全が確認できるまで現地の勧誘相手を訪問しない。

(問い合わせ先)
○外務省海外邦人安全課
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)